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海外居住者でも住民税は払えますか?

住民税は、日本に在住の人に課せられる税金ですので、海外居住者は払う必要がありません。 長期の海外旅行や海外移住で住民票を国外へ移してしまえば住民税は払わなくて済みます。 移住した国に永住したり、就労しない限り、住民税が課せられることはほとんどありません。 海外居住者でも、日本から収入があれば、日本の所得税がかかります。 海外に住んでいる日本人(海外に住民票がある人)にはどんな所得税が課せられるのでしょう。 ということですが、日本からの収入にかかる所得税は、「源泉徴収税」だけですので、給料や報酬などから源泉徴収された分だけ支払えばOKです。 国内に住んでいる日本人は、全ての所得合計に対して所得税が課せられます。 源泉徴収されていても、それで納税が完了するわけではありません。

海外在住者に対する税金は誰が払うのですか?

我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。 )」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。 また、「国内源泉所得」を有する「非居住者等」がどのような「国内源泉所得を有するか、支店や事業所などの「恒久的施設」を有するか否か、「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」か否かにより、課税方法が異なります。

海外赴任で住民税はどうなるの?

海外赴任が絡んだ場合も、あくまで住民税の課税の基準は1月1日の居住地である。 新年とともに住民税の納税義務もやってくるので、海外赴任の決まっている人や社員に海外赴任を命じる経営者(そして税金マニアの人)は、除夜の鐘をききながら「あけおめメール」の送信は一旦忘れて、住民税に思いを馳せて欲しい。 二重課税を防ぐ租税条約とは? ここまで聞いていて、ちょっと違和感を感じるだろう。 複数の国で収入を得ている場合、二重に課税される ところがでてくるのだ。 例えば、創業太郎氏は日本の居住者で、日本とA国で収入があり、A国も日本と同じ税収の方法を取っているとする。 創業太郎氏は日本の居住者なので、日本では全所得(日本とA国の両方での収入)に対して所得税がかかる。

外国人の所得税や住民税ってなに?

基本的には、外国人も日本人と同じように納税します。 しかし、住所の有無や日本滞在期間で課税範囲が異なるので注意が必要です。 このコラムでは、外国人の所得税や住民税について解説します。 また、外国人が利用できる免税制度も紹介。 内容を参考にして、自社での外国人雇用に活かしましょう。 外国人は住民税を納める? 外国人の所得税が免税される? 短期滞在者免税制度とは 外国人も、基本的には日本人同様に所得税を納めます。

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